キター!

先日、審査官とお話しした案件の拒絶理由通知がきました。まだ十日も経ってませんが・・。

36条6項2号で、請求項の発明が不明確との指摘と、補正案通りに補正すること、と指示がありました。あと他には拒絶理由は見つからないようなので、そのままいけば登録ですな。他の案件では審査基準そのままをコピペしたような気合いの入った4頁にもわたる拒絶理由通知(審査官補か任期付の方だろうか?)も来てましたが、これはたった1頁(笑)。こちらも意見書出さないで、補正だけでいいかな?

ま、こちらにとっても(きっと審査官にとっても)、面倒な手続きを省けてハッピーです。