中間処理について

このところ毎週中間処理が入っています。

数ヶ月前に担当部門が変わったので、自分の出願案件は一件もなく、他人の案件ばかりです。うちの知財部の場合、担当する部門ごとに部署が分かれていて、担当部門が変われば自分の出願した案件でも他人に委ねることになります。他人の明細書は、自分と思考のパターンが違うせいか、読んでいてもなかなか頭に入ってこないものが多くて、大変です。

中間処理は、特許のエッセンスが凝縮されているので、基本的には楽しい作業だと思います。例えば、拒絶理由通知を受けたときに、審査官はどうしてこんな引用例を持ち出してきたんだろう、と疑問に思うことがあります。審査官が誤解していることもありますが、クレームの表記に問題があり、自分が意図している以上に広くなってしまっているケースが往々にしてあるように思われます。

審査官が誤解しているケースは、意見書だけで拒絶理由が解消することも多いですが、そんな場合でも審査官にとって登録査定を出しやすい心理状態を作り出すため、何かしら補正をしておいた方がよいと良く聞きます。以前に、句読点「、」を一箇所に打つ補正をしたことがありますし、書き流し形式のクレームを構成要件列挙形式のクレームに書き換えてみたこともあります。補正の根拠としては、“記載をより明確にするため”とか適当に書いた記憶があります。いずれも構成要件そのものには変化がありませんので、目くらましのようなものですが、登録査定になりました。

重要な案件では、電話・FAX・面接などが有効です。関西に住んでいるので、特許庁には超重要案件のときに数えるほどしか行ったことがありません。ただ、昨年、連携審査があり、審査官に大阪に来てもらって2件ほど面接してもらいました。これは助かりました。連携審査の時は、面接の前に、拒絶理由(案)を審査官から送ってもらい、それに対する補正案を持っていくことが多いようです。面接の利点は、面倒な文章での説明を省略できることでしょうか。面接で落としどころを決めておいて、その通り補正すれば、後は出来レース。意見書で無理な主張をする必要もありませんから、禁反言でひっかけられる恐れも最小限に抑えられると思います。

もっと特許庁の近くだったらよかったのにな、と思っていたところ、最近、福岡で働く弁理士のブログ記事(地方での審査・審理)で、テレビ会議が使えることを知りました。いいことを知りました。導入検討する必要が大いにありそうです。