拒絶理由のミステーク?

溜まっている中間処理をしておりましたところ、2000年頃に出願した案件に対して、以下のような拒絶理由が出されていることに気づきました。

特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第5項第2号に規定する要件を満たしていない。
                 記
  (中略)
よって、請求項1は、
特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものでない。

5項2号は、平成6年の一部改正前の法律です。最初、6項2号の記載ミスかとも思いましたが、「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではない」と書いてあり、明らかに旧法の5項2号の内容です。旧法の対象となる時期の出願(94年以前)については、もうほとんどが査定の決着がついているものと思いますので、突然今の時期にこんな拒絶理由を発する意味が解せません。

隣席のメンバーは、“自分だったら、『この拒絶理由通知に記載されている拒絶理由については、以下の点で拒絶理由に該当しない』と拒絶理由通知のフォーマットで意見書を書く”などと言っていましたが、さすがにそんな度胸はありませんので(笑)、ごくふつうに意見書を書くことにします。