36条違反多くね?

タイトルが2chのスレ風で済みません^^;

最近、拒絶理由通知で、36条違反(いわゆる明細書の記載不備)が通知されるケースが多くなってきました。

社内における自分の担当部門も変わっているし、統計を取ったわけではありませんが・・・。今から2~3年前はほとんどが29条2項(進歩性)で、36条違反は時たま目にする程度、そうですね・・、中間処理10件のうち、せいぜい1件か2件程度だったと思います。ところが今では、半分近くは29条2項+36条で通知されてきています。

出願担当者の力不足が如実に現れているしょぼい内製の明細書のせいだと思って、当時の出願担当者の顔を思い浮かべて“この野郎!”と思っていました(心筋梗塞になった遠因の一つでしょうw)。しかし、どうもそれだけではない。以前と比べて、36条違反を通知するハードルが確実に低くなっていると思います。特に、パラメータ特許は悲惨。

平成6年特許法改正で、クレームには「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」することとなり、90年代後半に、公知技術を含むと思われる新規パラメータ特許が次々と成立しました。実は私自身も当時、技術者として数件のパラメータ特許を出願し、そのうちのいくつかは権利化されています。

しかし、大局的に見ると、公知技術を含むパラメータ特許は、産業の発達に寄与するどころか、妨げ以外の何者でもありません。私の周りの技術者もそうでしたが、まずは“こんな特許を通しやがって”と、憤慨。そして次にすることは、“他からやられているばかりでは面白くない、自分たちでも取ってやろう”と新規パラメータを色々と工夫して出すこと。しかし、特許庁もバカではなく、きちんと審査基準を整備して対応。それが平成12年頃でした。整備された審査基準の内容をよく把握せずに、90年代後半の感覚で、そのまま出されたパラメータ特許は今ことごとく跳ね返されています。

なお、特許庁も実務においてパラメータ出願を否定しているわけではありません。審査基準の内容を反対に解釈すれば、パラメータ特許が認められるためにはどのような要件を満たすべきかが見えてきます。詳細は、例えば、この本をご参照下さい。私の愛読書です。

36条違反が増えてきているということから、若干脱線してしまいましたが、私の感覚では、特許庁もようやくまともな審査をするようになったな、という印象です。ただ、明細書の記載に矛盾がある等、何を開示しているかわからないのは恥ずかしいと思います。少なくとも、自分はそうありたくない。これからもスキルを高めていきたいと思います。