特許庁が先使用権を推奨

特許出願せずに権利保護、特許庁が「先使用権」の活用促す(日経NET)

日経の記事によれば、特許庁が先使用権を推奨しているそうです。特許庁のサイトを覗いてみたところ、確かにプレス発表の記事「先使用権制度ガイドライン(事例集)の公表について-戦略的なノウハウ管理のために-」とあり、ガイドラインを示しています。

ところで、日経の記事には、「先使用権は同様の技術を後から他社が特許取得しても、先に発明したことを証明すれば特許使用料を払わずに従来通り技術を使える権利」とありますが、正確には以下の通りです。

特許法 第79条(先使用による通常実施権)
 
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

特許庁はもっともらしい顔をして、ノウハウの保護のために戦略的に活用を、などと言いますが、先使用権は、日本国内で他社に特許をとられてしまったときのための保険のようなものです。条文中に赤下線で示すとおり適用される範囲は狭く、海外を主戦場としている企業にとっては、ほとんど役に立たない、と言っても過言ではないと思います。

例えば、先発明主義の米国では基本的には先使用権がなく(ビジネスモデル特許のみ)、競合他社に米国特許を押さえられてしまうと、いくら日本で先使用権があると主張しても米国に製品を出荷することができません。米国への出願より1年前に米国内に輸出していたことを立証できれば、米国特許法102条(b)のon-sale bar(公用)で無効にすることができる可能性がありますが…。

ノウハウをいくら秘匿しても、人の移動、製品の解析などによって、いつかは明るみに出るものです。シャープの亀山工場のように全工程を完全にブラックボックス化すれば、明るみに出るまでの時間を遅らせることができ、それなりの先行者利益を得られるでしょうが、ここまで徹底することは簡単ではありません。また、他社が本気になれば、到達できないノウハウなどそれほどあるとは思えません。

先使用権は知っていて損はない、という程度で、戦略的に活用するなどという性質のものではないと考えます。特許庁が公表したガイドラインでは判例をもとに先使用権が適用されるにはどのようにすれば良いのか、を200ページを超える資料で説明していますが、このように他から攻撃されたときに言い逃れするだけの権利を得る準備に精力を費やすのは時間の無駄と感じます。ノウハウであっても特許として取得することに力を注ぐほうがよっぽど生産的だと思うのですけど。

最近の特許庁の施策は、審査件数を減らすことのみにしか目が向いていないように思われますが、今回の施策はまさに落ちるところまで落ちたか、という印象です。早くこの迷走から抜けだして、日本のための「知財戦略」をしっかりと立てて欲しいと思います。